秋田県北部テクノプラザ
〒017-8555
秋田県大館市字中城20番地
大館市産業部商工課内
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会員規約 プリント
秋田県北部テクノプラザ会則

 (名称)
第1条   本会は、秋田県北部テクノプラザ(以下「プラザ」という)と称する。

 (目的)
第2条   プラザは、秋田県北部圏域に立地する企業の交流を促進するとともに企業振興のために必要とされる事業を行い、県北部の3市3郡が一体となって作成した「県北圏域新テクノサテライト構想」を基調としながら、地域企業の振興及び地域経済の活性化をはかることを目的とする。

 (事業)
第3条   プラザは、前条の目的を達成するため、おおむね次に掲げることを行う。
(1)人材の育成、確保に関すること。
(2)新商品、新技術の開発、導入の促進及び技術水準の向上に関すること。
(3)同業種、異業種間などの企業間交流及び関係団体との情報交換に関すること。
(4)企業の振興のための情報の収集、提供に関すること。
(5)企業の振興のための調査及び研究に関すること。
(6)その他プラザの目的達成に必要と認められる事項。

 (会員)
第4条   プラザは、次に掲げる会員をもって構成する。
(1) 一般会員  秋田県北部圏域内で、製造業を営む事業所又は製造業に関連するサービス業を営む事業所で、プラザの目的に賛同して入会した者。                             
(2) 賛助会員  秋田県北部圏域内で、一般会員を除いた者で、プラザの目的に賛同して入会した者。
(3) 特別会員  行政機関、商工団体又は学識経験者等で、総会において推薦された者。

 (入会)
第5条   会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出しなければならない。

 (会費)
第6条   一般会員及び賛助会員は、別表に定める額の会費を納入しなければならない。

 (退会)
第7条   会員は、退会しようとするときは、会長に届けなければならない。この場合、既納の会費は返納しない。

 (役員)
第8条   プラザに次の役員を置く。
(1) 会長     1名
(2) 副会長    4名
(3) 幹事長    1名
(4) 幹事     40名以内
(5) 監事           2名

 (役員の選任及び任期)
第9条   幹事及び監事は、総会においてこれを選出する。
2   会長は、幹事の互選により選出する。
3   副会長及び幹事長は、幹事の中から会長が指名する。
4   役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
5   補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
6   役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても その後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 (役員の任務)
第10条   会長は、プラザを代表し、会務を総理するとともに会議の議長となる。
2   副会長は、会長を補佐し、会長がかけたとき または 事故あるときは、その職務を代行する。
3   幹事長は、事務局の管理運営にあたるとともに、役員会の運営等について会長、副会長を補佐する。
4   幹事は、会議において審議、決定した事項の遂行にあたる。
5   監事は、プラザの業務及び会計の監査を行う。

 (会議の種類)
第11条 プラザの会議は、次のとおりとする。
(1) 総会
(2) 役員会
2   総会は、年1回以上開催し、役員会は、必要の都度開催する。
3   総会及び役員会は、会長がこれを招集する。

 (所掌事項)
第12条          総会は、おおむね次のことを審議、決定する。
(1)会則の制定及び改廃に関すること。
(2)事業計画に関すること。
(3)予算及び決算を承認すること。
(4)その他本会において重要と認められる事項
2 役員会は、次のことを審議する。
(1)総会に付議する事項。
(2)事業の計画、立案に関する事項。
(3)予算及び決算に関する事項。
(4)総会の決議を要するもののうち急を要する事項。

  (定足数及び議決)
第13条          総会は、会員の過半数の出席がなければ開会することができない。ただし委
任状をもって出席に替えることができる。
2 役員会は、役員の過半数の出席がなければ開会することができない。
3 会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (経費) 
第14条          本会の経費は、会員の会費及び県北圏域新テクノサテライト構想推進協議会
の補助金等をもってこれにあてる。

  (会計年度)
第15条          本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

  (専門委員会)
第16条          会長は、プラザの運営にあたり必要と認めたときは、役員会の決議を経て専
門員会を置くことができる。

  (事務局)
第17条          プラザの事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局は秋田県大館市字中城20番地、大館市役所産業部商工課内に置く。
3 事務局に事務局長及び必要な職員を置く。

  (補則)
第18条          この会則に定めるもののほか、プラザの運営に関し必要な事項は、会長が役
員会に諮って定めるものとする。

   附 則
1.この会則は、平成8年3月25日から施行する。
2.平成8年度の会計年度は、第15条の規定にかかわらず、本会の設立の日に始まり、平成9年3月31日に終わるものとする。

   附 則
1.この会則は、平成13年11月13日に施行し、翌年4月1日から適用する。

   附 則
1.この会則は、平成15年4月1日から施行する。



◎       別 表(第6条関係) 年 会 費

会員の別 
金  額
一般会員
10,000円
賛助会員
1口 10,000円
 

 
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